宅地建物取引主任者から宅地建物取引士になり事実上、資格的には格上げですが
名称変更であり宅地建物取引の専門家定義されると思います。
一般的に7士、8士と言われる隣接法律専門職ではないと思います。
宅地建物取引士が職務上必要な場合の請求権が認められている8士業ではなく
宅地建物取引士が国や公共団体、国民に独占業務が無い以上9番目の士業誕生とは素直に喜べないでしょう。
しかし今回の改正で宅地建物取引の専門家と定義されて、その地位向上と責任の重さは増えました。
宅建業法改正、名称変更と今後の不動産業の重要性を見据えての法改正。
宅地建物取引士試験になれば僕も再度試験にも挑戦しようW(完全に資格マニア)
国交省のHPを見る限りでは、僕的な主観ですが土地や建物売買は宅地建物取引士。
賃貸業は賃貸不動産管理士(現在は民間資格)が国家資格となり売買と賃貸で別けられる気がします。
管理業務主任者が国家資格になった流れに似てる気がしますがどうでしょうか?(昔は仕訳対象になりましたがw)
マンション管理士に独占業務を付ける声も上がってますがこちらも気になります。
不動産系資格のこれからに期待したいですね。
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