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宅建試験26年度法改正点! - 宅地建物取引士.biz

宅建試験26年度法改正点!

いよいよ試験まで100日を切りました。
インターネットの申し込みは明日まです。
郵送でも申し込みは7月31日(木)までとなっています。
くれぐれもお忘れないようお願いします。
http://www.retio.or.jp/exam/

さて本題です。
今年の宅建試験に臨む上で大切な法改正点は大きく5点かと思います。

消費税率の改正
毎年の様に計算させる問題が出るかは不明ですが基本的な問題は必ずでます。
近年の業法が個数問題選択が多い中で20点を目指すには落とせない大きな問題です。

26年4月より5%から8%に変更されています。
●基本的通り宅地は非課税。
●建物の場合は、取引価額の8%の消費税加算。
●業務用建物の賃貸借の場合は、取引価額の8%の消費(居住用建物は非課税)
●業者が課税業者の場合8%加算OK
●業者が免税業者の場合は4%加算OK
大きく変わるのは以上かと思います。
基本的な報酬関する規制は各自確認お願いします。

非嫡出子の法定相続分
平成25年9月4日の最高裁大法廷決定で憲法違反されました。
内容的には子が数人いるときの各自の法定相続分は全て同じ。
非嫡出子と嫡出子は平等

住宅ローン控除改正
これは税法2点はFPとしても大事な点ですが大きな内容変更点は
居住年数以降10年間、下記の金額が所得税から除去される。
住宅ローンの年末残高(26~29年上限2000万ただし特定取得にあっては4000万)×1%
その他基本的な事項は各自確認下さい。

居住用財産の買換え特例改正
平成26年4月1日からは買換えの特例を受けるには、譲渡資産を譲渡する時の価格(譲渡に係る対価の額)が
1億円以下であること以前は2億から1.5億今回の1億円以下まで(古い参考書で勉強されてる人は特に注意してください)
居住用財産を譲渡し新しい不動産に買換えた場合に適用され居住用財産の買換えの特例という制度で
購入した不動産の代金分まで、売却した不動産の譲渡所得は無かったものとして、課税が繰り延べ出来る制度です。
詳しい内容は各自確認ください。

印紙税の改正
近年出題されない問題ですが今回改正されたので久々に出題される可能性があります。
内容は簡単です。
26年4月から5万円以上の場合に課税
以前は三万円でしたね。5万円以上ですから未満なら印紙は不要です。

改正点は出題されやすい傾向ですので直前までには再度確認お願いします。

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2014.07.14|コメント(0)トラックバック(-)Edit
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