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宅地建物取引士への名称変更改正点について - 宅地建物取引士.biz

宅地建物取引士への名称変更改正点について

質問にもありましたので現段階で決まってる事をまとめたいと思います。

まずは26年6月に業法改正が国会で決まり法の施行期日を平成27年4月1日ことになりました。

①宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に名称変更する。


●主任者証は取引士証に変更。
●宅地建物取引主任者試験は取引士試験に変更。
●主任者資格登録簿は取引士資格登録簿に変更。
●改正前の主任者試験合格した者は取引士試験に合格した者とみなす。
●現在発行されてる主任者証は、取引士証とみなされる。

②欠格事由の追加


●指定暴力団の構成員や構成員でなくなった日から5年経過しない者は、免許を受けることが出来ない。取引士になることもできない。
●暴力団員等がその事業活動支援する会社(個人を含む)は免許を受けることが出来ない。

③取引士の業務遂行について


●宅地建物の専門家として「購入者利益保護」「宅地建物の円滑な流通」に資するように公正誠実に事務を行うとともに関連する業務に従事する者する者と連携に努める
●取引士の信用または品位を害する行為してなならない。
●知識及び能力の向上に努めなければならない。

宅建業者の業務処理について規定された


● 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない
法定講習など細かい点はまた沢山ありますが試験対策的には上記で十分かと思います。

また細かい所は常時書いていこうかと思いますが。

名称変更で宅建士、宅建取引士。響きは良いですが士業(侍業)とまでは言えないと思います。
職務上必要な場合において行う請求権がないですからね。8士業の仲間入りではないですが主任者からの取引士への変更は素直に嬉しいことです。
来年からの試験難易度にも色々と意見が出てきていますがこれも原状では何とも言えない状況です。

まあ施行を待ちましょう。学習内容的には今まで通りで十分(努力次第)合格は間違いなく出来ます。

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2014.11.07|コメント(0)トラックバック(-)Edit
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