年末で忙しくブログの更新を怠っていました。
前回でお知らせした問題。相続問題(問10)この問題は登場人物は10人。
内容も内縁の妻や代襲相続、半血兄弟が入り混じる難しい問題です。
一見難しい問題に見えますが図形にすると意外にシンプルな問題になります。
(問10)
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。
Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。
Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか?
図形にしますと下記のとおりです。

正解の問題は
3Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
まず法定相続人の数を検討します。
Aの配偶者は内縁の妻Eですので法定相続人にはなりません。
相続開始時には子は居りませんので、第二の順位の直系尊属になりますが、父と母は既にいません。
最後の第三順位の兄弟姉妹でたどり着けばほぼ正解にたどり着いたことになります。
兄のBが法定相続人、その弟C、Dと進みますがAより先に死亡していますので、ここで
代襲相続でCの子F&G、Dの子Hが相続します。
ここからが本題ですが相続分を考えますと兄弟姉妹が数人居るときは即時の相続分は相等しいものとなりますが、
父母の片方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は2分の1となります(半血)。
そして代襲相続される者の法定相続分の原則として等分して相続します。
B:F:G:H=1:1:1:2となります。
よって各自の法定相続分は、Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2となり正解は3となります。
宅建試験での相続問題としては難問かと思いますが図形に書いて慎重に学習した事を思い出せば解けない問題ではないです。
問題を見て先入観で捨て問にしないでくださいね。
必ず解答出来る問題です。
権利関係は年々難化していきます。この一点が合否を分ける一問かもしれませんよ?
さて12月31になりましたので2問しか解けてないで大変申し訳ないのですがお許しください。
来年も引き続きて26年度の問題を振り返ります。
年度末のご挨拶は夕方には書こうかと思います。
色々と報告もありますのでこうご期待下さい。
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