世間ではインフルエンザが流行しています。
直前期や試験当日の体調管理が出来てるのは受験生として当たり前の事ですが
普段の生活から体調管理には気を配って体制を整えてください。
今回は正解度が高い90%以上の第36問(宅建業法)を解説していきたいと思います。
宅建業法は本試験50問中20問出題される宅建試験で最も重要な科目です。
正解率が高い問題で間違えると合否に影響してきます。
個数問題や組合せ問題が年々増えてきていますが合格者は必ず17点以上取ってきますので
満点を取る気持ちで学習してください。
第36問建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいう ものとする。
1重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引主任者ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
2この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
3この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の 上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。
4この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
さて、どうでしょうか?
重要事項説明は誰が説明する業務なのかしっかり理解していれば簡単な問題です。
正解率90%以上、絶対に間違えては駄目な問題です。
①
違反する重要事項説明は取引主任者しか出来ない。
たとえ不動産業者の代表取締役でも説明することが出来ません。
この問題は過去問でも数回出題されていますね。
②
違反する重要事項説明は省略することができない。契約前にしなければならない。
業者は相手に対して取得、借りる建物や宅地に関し、その売買や、交換、賃借契約が成立する前に取引主任者をして重要事項説明書面を交付し説明しなければならない。
チラシ詳細な記載があっても重要事項は省略出来ないし、契約前に重要事項説明をしなければならない(入居後では遅い)
③
違反しない重要事項説明は取引主任者であれば誰でも説明できる。
当初予定していた主任者でなくとも、他の取引主任者が記名捺印をして説明すれば違反にはなりません。
④
違反する重要事項説明は契約前にしなければならない。
申し込みのみで契約が成立することは業法違反です。また後日に、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付する方法も違反に該当します。
必ず正解して欲しい問題です。
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