今回は法令上の制限の中で受験生は必ず正解してくる問題の解説です。
第21問農地法(法令上の制限)の問題です。
今年度も基礎的な問題で正解率も80%と高いので必ず正解してほしい問題です。
第21問農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
解説
1.誤り。停止条件付契約の時点では許可不要。
使用、収益を目的とする権利を設定や移転の場合に原則、当事者が農業委員会の許可が必要です。
しかし停止条件付契約の時点では所有権移転ではないので不要です。また停止条件付契約を登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合は届け出する規定はないです。
2.誤り。競売による農地取得は3条の許可が必要です。
3条許可には市街化区域内の特則なし。
3.正しい。抵当設定は、3条許可不要。
抵当権は使用有益権の移転・設定には該当しない。
4.誤り。農地に当たるか否かは、現況で判断する。
登記上の地目が山林でも、現に農地として耕作している土地ならば農地に該当します。
合格者は必ず正解し正解率も高く合否を左右する基本的な問題でした。
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