宅建本試験では宅建業法から問題を解いていく方が大半かと思います。
業法20問は合格するには外せない分野ですので満点を狙って学習してください。
今回は権利関係第一問目の問題を。
近年は権利関係第一問目は非常に難問が多く受験生のメンタル面を低下させて問題が多いです。
今年は民法の条文に規定されているものを選ばす問題でした。
3年連続で似たような問題が出題されましたが比較的簡単な問題かと思います。
焦らず解けば正解出来た問題でした。
問1 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
1.規定されていない。信頼関係の破壊がなければ解除できない旨の規定なし。
当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は、契約の解除ができる旨は民法に規定されています。541条
2.規定されている当事者は、債務不履行についての損害賠償の予定は可能。
420条1項に規定されています。
3.規定されていない。履行補助者の故意過失が、債務者の帰責性含まれる旨に規定なし。
規定があるのは「債務者の責めに帰すべき事由によって履行することはできなくなったときは、債務者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる」旨は民法に規定されていますが履行補助者の故意過失については規定されていません。415条
4.規定されていない。債務者、債務不履行に予見・予見しえた損害のみの規定はなし。
416条2項ですかね。「特別な事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見し、又は予見することが出来たときは、債務者は、その賠償を請求することができる」旨の規定されています。債務者、債務不履行に予見・予見しえた損害のみ損害に含まれる旨は、民法の条文には規定されていです。
全体的には難しく見える問題ですが正解肢の2は基本的は問題ですの消去法でも解けた問題かな?と思います。
権利関係の第一問目は毎回難しい捻った問題が出ますの焦らず深入りせず進んでいきましょう。
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