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26年度宅建本試験「ひっかけ問題」問19 - 宅地建物取引士.biz

26年度宅建本試験「ひっかけ問題」問19

今回は宅地造成等規制法(法令上の制限)第19問の解説をします。
一問目の面積と高さの要件だけに目が行って間違えた方も多い問題でした。


問19.宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1.正しい。宅地以外の土地にするための工事は許可不要。
まず、宅地造成工事規制区域内において宅地造成を行う場合は、原則、都道府県知事の許可が必要です。
そして宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいいます。
問題では宅地を宅地以外の土地にするために行われる工事ですので、工事は規模に関わらず許可は不要です。

この問題で間違えた受験生が多かったようです。面積と高さだけで判断しヒッカケられたのでしょうね!

2.正しい。条件に違反した者の許可は取り消すことができる。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者は、許可に付した条件に違反したものに対してその許可を取り消すことができる。

3.正しい。正当な理由が無い限り立ち入って測量、調査のための立ち入りを拒むことができない。

4.誤り。工事計画の変更は、原則として知事の許可が必要。軽微な変更は届出。
工事計画の変更は許可。軽微な変更は遅滞なく届出と簡単に覚えましょう。そしてどちらも都道府県知事です。

一問目で何かおかしいと早く気付いた人は四問目でこれが正解の肢だと選択できたはずです。
焦らず出題者の単純なヒッカケに飛びつかないようにじっくり読みましょう。
落とすと勿体ない問題でした。

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    2015.01.13|コメント(-)トラックバック(0)Edit
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