26年度の宅建本試験で税法は25年度が地価公示法でしたので不動産鑑定評価が出題されるだろうと
学習自体してない方が多かったことでしょう!
私も毎年、交互に出題されるので拍子抜けした一人です。
税の分野では2問の出題ですがやはり学習段階では山を張るのはよろしくないですね。
さて本題の地価公示法ですが正解率の低さは学習してない方の数値が反映されているので当てにはできませんが
内容的にも難しい問題だったと言えます。何とか消去法で正解に近づいて欲しい問題です。
テキストでもここまで深いことを(特に正解の肢)記載しているテキストは非常に少ないです。
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2・土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3・不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4.不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
1. 正しい。標準地の価格を官報で公示する必要はない。
公示するのは標準地の単価面積当たりの価格等です。
2.誤り。 使用収益を制限する権利があっても標準地にすることができる。
正当な価格は自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立する価格です。
そして他の権利や定着物がある場合は存在が無いものとして通常成立します。よって使用収益を制限する権利があっても標準地として選定できる。
3. 鑑定評価書の提出が必要。
不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、国土交通省令で定める鑑定評価書を提出しなければならない。よって申告により鑑定評価書の提出にかけることができる旨の規定はありません。
4. 3つの手法すべて勘案する必要がある。
不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、3つの手法
①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
② 近傍類地の地代等から算定される推定の価格
③ 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
必要に応じてではなく、原則3つを手法を勘案してこれを行わなければなりません。
下記のクリックにご協力お願いします。 にほんブログ村 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ twitter宅地建物取引士.biz ■宅建山田塾!2015年度宅地建物取引士試験対策講座■ 宅建に関するお悩みをワンコインで解決します 宅地建物取引士試験対策の勉強方法やお悩み相談
スポンサーサイト