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26年度本試験。権利関係で一番正解率が高かった問題。問7 - 宅地建物取引士.biz

26年度本試験。権利関係で一番正解率が高かった問題。問7

今月の1月23日の管理業務主任者試験合格発表をもって不動産系資格に一段落がつきます。
そろそろ新しいステップに向けて計画を経てる時期です。
上級資格にチャレンジするも良し。リベンジするも良しです。
計画的に学習しましょう!

宅建士の参考書も書店に続々と並んできましたので独学で勉強される方は是非一度書店に足を運んで頂きまして
自分に合った参考書を手に入れましょう!

そこで少し注意点、過去問集は必ず正解率を記載されているものを購入してください。
正解率の高い問題を優先的に学習してください。

さて本題です。

問7
賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。

1 BがAに無断で乙建物をCに月額10万円の賃料で貸した場合、Aは、借地の無断転貸を理由に、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。

2 Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。

3 BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。

4 AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

1.誤り。借地上の建物の賃貸には、賃貸人の承諾は不要。
建物だけを貸しているので借地の無断転貸とはなりません。土地の賃借人の利用権範囲内と考えます。また解除ももちろんできません。

2.正しい。賃借権に基づく妨害除去請求も可能です。
賃借人は、賃貸人である所有者の有する所有権に元づく妨害排除請求権を代位行使して、不法占拠者に対して妨害排除請求者に対して請求することが出来ます。また賃借人は対抗力を備えていますので、直接妨害排除請求もできます。

3.誤り。賃借人の債務不履行による解除は転貸人に対抗可能です。

4.誤り。民法上、賃料は後払いが原則。
賃貸借契約において、賃料等は毎月末に支払うのが原則です。民法614条参照。

賃貸借に基づく妨害排除請求権の問題でした。誰に請求権があるか基本的な問題が正解の肢でした。

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    2015.01.18|コメント(-)トラックバック(0)Edit
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