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26年度宅建本試験。一度覚えたら簡単な問題。第41問 - 宅地建物取引士.biz

26年度宅建本試験。一度覚えたら簡単な問題。第41問

2日間、講習に行っていましたのでブログ更新できませんでした。
就職支援関係の講習でしたが、講師業としても大変勉強になる時間でした。
どんな資格でもそうですが努力して取得して活かしてこそ、その意味が有ります。
何のためにその資格が必要で取得後、どうしたいのか目標をもって学習や就職活動に励んでくださいね。
取得し自分がその時どうなってるいるか想像したらワクワクしませんか?

さて今回は宅建業法の問題です。
色々とデーターを見てますと正解率が一桁台の所が多いようですが内容を見ると難しい問題ではなく
単に知識として知らなかった・・・だけかな?と思います。
この機会に是非覚えてください。

問41
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置 くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。


1・正しい。クーリングオフ制度の適応がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
基本的な問題ですが少し考えさせられる問題です。
事務所等や案内所などの事務所以外の国土交通省令で定めるその業務ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。契約や申し込みをしない場合でもクーリングオフ制度の適応がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

2・誤り。相手方ががう意識がない旨を表明した場合、再度同じ相手に勧誘はできない。
他の従業員も再度同じ相手方に勧誘もできません。

3.不当な履行遅延の禁止の対象には報酬を払う行為に該当しない。
履行遅延に該当するのは三つだけです。ここを覚えてください。
宅地・建物の登記・宅地・建物の引渡し・取引に係る対価の支払いだけです。媒介を依頼した他の宅建業者に対し媒介報酬の支払いを拒んでも問題ないです。

4.誤り。退職した従業員に関する事項、従業員名簿の記載対象です。
業者は事務所ごとに、従業員名簿を備え、従業者の氏名・住所・生年月日・従業者証明書番号・主たる職務内容・取引主任者であるか否かの別・当該事務所の従業者となった年月日・当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載します。

少し細かい所まで聞いてきていますが、一度間違えて覚えたら問題ない程度の難易度です。
特に3の肢で悩んだ方が多かったようです。この機会に再度徹底お願いします。

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    2015.01.23|コメント(-)トラックバック(0)Edit
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