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26年度宅建試験。債権譲渡。 - 宅地建物取引士.biz

26年度宅建試験。債権譲渡。

今回は前回にお話ししました問題ですが判決文を読まして解答する形式です。
ここ数年この形式が続いています。
従来の宅建試験では珍しい傾向ですがもう数年続いています。
解くコツとしては、条文を先に先に読むのではなく肢から読んで条文に戻る。
この方法で意外と正解出来る問題が多いです。
先入観より肢の違和感を感じて下さい。
今回の問題も正解率は50%を超えています。

問5
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1.債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2.債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3.債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4.債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。


この条文は最高裁判決平成21年3月27日のものです。
学習したとおり、民法では原則債権譲渡は自由です。例外としては譲渡禁止特約を付すことができる。
しかし当事者が反対の意思を表示した場合は、債権の譲渡が出来ない旨が規定されています。
では肢に当てはめて行きます。債務者の利益保護をイメージしながら解いてください。

1.誤り。債務者は、債権譲渡禁止特約があれば原則譲渡無効が主張できます。
上記に記載したとおりですが、第三者が善意無過失の場合は対抗できません。よって意思が明らかな場合に限られません。

2.誤り。債権者ではなく債務者も意思である。
本文の肢では債権者に無効の主張する意思が明きからであればとありますので誤り。

3.正解 債務者に譲渡無効を主張する意思が明きかな場合は例外。
債権者は原則債権譲渡無効できませんが債務者に主張の意思か明らかな場合、例外的に無効を主張することが出来ます。

4.誤り。債権者は例外的に譲渡無効を主張できる。
いかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されないとするのは上記にも書きましたが誤りです。

権利関係を図にしてイメージしながら解きましょう。


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    2015.02.10|コメント(-)トラックバック(0)Edit
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