名称変更に伴う試験対策で業法関連で重要な点を記載します。
業法満点を狙う際には、必ず必要な個所ですし新しく改正されたので
問題の肢でも聞かれる可能性も多いですので注意が必要です。
●宅地建物取引士への名称変更
昨日も書いた内容で重複しますが
宅地建物取引主任者証→宅地建物取引士証
宅地建物取引主任者資格試験→宅地建物取引士試験
宅地建物取引主任者資格登録簿→宅地建物取引士登録簿
改正前に宅地建物取引主任者試験に合格した者は改正後の宅地建物取引士試験に合格した者とみなされる
に交付されている主任者証は取引士証とみなされる
●宅地建物取引士の業務に関する規定
1、取引士は宅建業の業務に従事するときは宅地または建物の取引の専門家として
購入者のい利益の保護および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公営かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
2、宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。
3、宅地建物取引士の知識および能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならない。
●従事者の教育に関する規定
今回の改正において宅建業者は従事者に対し、業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
●欠格事由の追加
指定暴力団員または指定暴力団員でなくった日から五年を経過しない者は宅建業の免許を受けることはできない。
宅地建物取引士として登録もできない。
暴力団員等がその事業を支援している者(会社または個人)は免許を受ける事ができない。
以上、試験対策上で重要な論点です。
改正により出題の可能性もありますので一通りは目を通して下さい。
明日以降は民法大改正について語ります。
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