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民法大改正 - 宅地建物取引士.biz

民法大改正

3月31日に閣議で民法の改正案が決まりました。
今年度の宅建士試験では直接関係は無いですが試験対策上、重要論点ですので
現在との比較ぐらいは目を通して下さい。

今後、宅建士試験では関係しそうな論点は

「賃貸契約での敷金定義」経年変化は貸主負担。
敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定義付けた上で、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」

「賃貸等の保証人」
保証人の負う賠償の限度額を定める。

「消滅時効」
権利行使できると知った時から5年。

「法定利率」
法定利率 5%から3%へ

試験で問われそうな点は上記でしょうか?債権関係が多いですね。
その他も保証人関係や認知症の高齢者が交わした契約は無効など若干細かい点もあります。
しかし今年合格すれば試験上は関係ない話です。
必ず合格を勝ち取りましょう!

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    2015.04.14|コメント(-)トラックバック(0)Edit
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